200万円超えで貴金属を売却した場合、マイナンバーを提出しなければいけないですか?
2025.01.24
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」をご売却されたお客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書にお客様の個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。
これに伴い、「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」の売却金額が200万円を超える場合、お客様の個人番号(マイナンバー)をご提示いただく必要がございます。
※お客様よりご提示いただいた個人番号(マイナンバー)は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。
※法人のお客様、日本に住民票が無くマイナンバーが発行されていない海外のお客様は該当いたしません。
該当されますお客様には、マイナンバーのご提示方法など詳しい情報をあらためて書面にてご案内いたします。